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東京女子体育大学・東京女子体育短期大学 新体操競技部後援会規約

 

 

 

第1章 総則

 第1条 本会は新体操競技部後援会と称する。

 

第2章 目的および事業

 第2条 本会は東京女子体育大学・東京女子体育短期大学新体操競技部部員の健全な育成強化、

 会員相互の情報交換ならびに親睦を図ると共に、新体操の普及・発展を目的とする。

 第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。

 (1) 講習会

 (2) 競技会

 (3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 組織

  第4条 本会は東京女子体育大学・東京女子体育短期大学新体操競技部卒業生、

  新体操を愛好する同志および趣旨に賛同する者をもって組織する。

 

 第4章 会計

 第5条 会員は毎年会費を納入するものとする。

 第6条 本会の経費は下記の事項をもって支弁する。

 (1) 後援会費(年会費)(2)事業収入(3)寄付金

 第7条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 第8条 1本会の決算は会計年度終了後、役員に報告し承認を得る。

 2通帳の代表者は、会計部長とする。

 

第5章 役員

 第9条 本会に下記の役員を置く。

会長 1名   顧問 若干名

副会長 若干名 監査1~2名

委員 若干名 

 

 第10条 会長・副会長は委員会で推挙する。

会長は本会を代表し、会務を挙理する。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。

 第11条 委員は後援会会員より会長が委嘱し、重要事項を審議する。

 第12条 顧問は会長の委嘱により、置くことができる。

 第13条 監査は後援会員より会長が委嘱する。

 第14条 役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。

 

第6章 会議

 第15条 委員会は年1回以上開催し、会長が召集する。

 第16条 委員会の議事は出席者の過半数によって決議する。

 

第7章 附則 

 第17条 本規約は、昭和56年4月1日より施行する。設立年月日を同日とする。

 第18条 本規約の改正は、委員会の議決による。 

 第19条 本規約は、昭和63年4月1日に一部改定する。

 第20条 本規約は、平成17年4月1日に一部改定する。

 第21条 本規約は、平成19年4月1日に一部改定する。

 第22条 本規約は、平成25年4月1日に一部改定する。

 第23条 本規約は、平成25年11月7日に一部改定する。

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